○上島町学校教育問題検討委員会設置要綱
令和4年11月30日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 いじめや不登校、非行や不審者対策等、児童生徒の健全育成や安全確保に関わる問題に専門的な見地から検討するため、上島町学校教育問題検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について審議し、又は処理する。
(1) 子どもたちを取り巻く諸問題の実態把握に関すること。
(2) 問題の予防・早期発見・解消のための取組に関すること。
(3) その他検討委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、10人以内の委員をもって組織し、任期は、1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長が委嘱する。
(1) カウンセラー等の有資格者
(2) 学識経験者
(3) 医療関係者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 検討委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。