○上島町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱
令和4年12月28日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、配合飼料価格の高騰等により経営に大きな影響を受けた畜産経営者の経営継続を支援するために、取組農家が行う事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において上島町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、上島町補助金交付規則(平成16年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費、補助率及び補助金の額)
第2条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 取組農家は、補助金の交付を受けようとするときは、上島町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月15日のいずれか早い日までに、上島町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業実績報告書(様式第6号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、上島町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金概算払請求書(様式第9号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月6日告示第26―2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月23日告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率及び補助金の額 |
配合飼料価格の高騰を受け、飼料コスト低減や収益確保に向けた取組の実施により経営体質の改善を行う取組農家に対する取組推進費とする。 | 定額 (取組農家の令和5年度において配合飼料価格差補填金の交付の対象となった補填対象数量の合計数量に1トン当たり2,250円を乗じた額を上限とする。) |