○上島町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業実施要領
令和4年12月28日
告示第49号
(目的)
第1条 この要領は、配合飼料価格高騰の影響を受ける町内畜産農家の飼料コスト低減及び収益確保の取組を支援することで、農家の自助努力を引き出し、配合飼料価格の高騰の影響を受けにくい経営体質への転換を図ることにより、町産畜産物の安定供給体制を維持することを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 本事業は、配合飼料価格の高騰を受け、飼料コスト低減及び収益確保に向けた取組の実施により経営体質の改善を行う畜産農家(以下「取組農家」という。)に対し、取組推進費を交付するものとする。ただし、事業に参加する取組農家は、経営継続の意欲を持ち、次に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 配合飼料価格安定制度加入者であること。
(2) 飼養衛生管理基準を遵守する者であること。
(3) 食べ残し、食べこぼしといった飼料の無駄等を省き飼料給与量5パーセント以上の削減に努める者であること。
(4) 前号以外の飼料コストの低減及び生産性の向上等に係る取組を一つ以上行う者であること。
(5) 国、県等が進める施策に協力する者であること。
(事業計画の承認申請)
第3条 取組農家がこの事業を実施しようとするときは、上島町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業計画承認申請書(様式第1号)を作成し、関係書類を添え、町長に提出するものとする。
(事業計画の変更承認申請)
第5条 事業計画の承認を受けた取組農家は、補助金の増額及び30パーセント以上の減額の変更をしようとするときは、上島町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業計画の中止又は廃止)
第6条 事業計画の承認を受けた取組農家は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、上島町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(町の補助)
第7条 町長は、予算の範囲内において、取組農家が本事業を実施するのに要する経費について補助するものとする。
(事業の確認)
第8条 町長は、実施した事業の実績を書類及び現地調査等によって確認することができる。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。