○上島町家畜防疫対策事業補助金交付要綱
令和4年12月28日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家畜伝染病予防対策を推進し、町畜産物の安定供給及び町内畜産農家の経営安定化を図るため、予算の範囲内において、上島町家畜防疫対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、上島町補助金交付規則(平成16年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ワクチン接種経費支援事業 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項、第31条第1項又は第50条の規定に基づき、愛媛県知事の命令によりワクチンの接種を受ける事業
(2) 資材等購入経費支援事業 家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜の伝染性疾病の発生を予防するために必要な事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしていると町長が認める者とする。
(1) 町内に住所を有し、主として町内を事業活動場所として畜産業を営む者であること。
(2) 町税を滞納していない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに掲げるものに該当しないこと。
(補助対象経費、補助率及び補助金の額)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、上島町家畜防疫対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画表
(2) その他町長が必要と認める書類
2 当該補助金の交付申請回数は、次に掲げるとおりとする。
(1) ワクチン接種経費支援事業 同一年度内につき2回までとする。
(2) 資材等購入経費支援事業 同一年度内につき1回限りとする。
3 補助金交付申請者は、第1項に規定する申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町家畜防疫対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、上島町家畜防疫対策事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績表
(2) 事業の実施を確認することができる領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第5条第3項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第3項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を上島町家畜防疫対策事業補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第13条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第14条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は補助金の交付条件に違反したとき。
(2) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業名 | ワクチン接種経費支援事業 | 資材等購入経費支援事業 |
補助対象経費 | 愛媛県手数料条例(平成12年愛媛県条例第3号)別表4の表29の項に規定する家畜注射の手数料又は同条例別表4の表31の項に規定する動物用生物学的製剤交付手数料に係る経費とする。 | 家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する伝染性疾病の防疫対策に係る資材等の購入に要する経費とする。 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とする。 | |
補助金の額 | 1頭当たり140円を限度とする。 | 1回当たり10万円を限度とする。 |