○上島町肥料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱
令和4年12月28日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響の長期化や国際情勢の変化の影響等により、化学肥料の原料の国際価格が高騰している状況に鑑み、肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知。以下「国実施要領」という。)及び愛媛県農業再生協議会肥料価格高騰対策支援事業業務方法書(令和4年10月26日愛媛県農業再生協議会制定。以下「業務方法書」という。)に基づき、上島町補助金交付規則(平成16年規則第46号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において上島町肥料価格高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、肥料費上昇分の一部を支援することを通じて、肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和することを目的とする。
(1) 肥料費上昇分 国実施要領別記3の第2の2に定める当年の肥料費から前年の肥料費を引いた費用をいう。
(2) 取組実施者 国実施要領第3に定める者をいう。
(3) 販売農家 町内に住所を有する農業者又は町内に主たる事務所を有する農業法人であって、農産物の販売実績を有し、又は農産物を販売することが確実と見込まれるものをいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、肥料費上昇分の10分の1以内とする。ただし、補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする取組実施者は、化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組む販売農家(以下「参加者」という。)を参加させ、上島町肥料価格高騰対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額の増額
(2) 補助金の額の20パーセントを超える減額
(3) 前2号に掲げる事項のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、町長が変更手続を要すると認めたもの
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、上島町肥料価格高騰対策支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
2 補助事業者は、概算払によって補助金の交付を受けようとするときは、上島町肥料価格高騰対策支援事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。