○上島町畜産新技術等導入支援事業費補助金交付要綱
令和4年9月13日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和6年度畜産新技術等導入支援事業費補助金交付要綱(令和6年3月26日制定)及び令和6年度畜産新技術等導入支援事業実施要領(令和6年3月26日付け5畜第1244号。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要領第2条の(1)に定める畜産クラスター協議会(以下「協議会」という。)が実施する実施要領第3条に定める事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において令和6年度上島町畜産新技術等導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、愛媛県補助金等交付規則(平成18年愛媛県規則第17号)、農畜産業関係補助事業事務の取扱いについて(令和3年8月12日付け3農政第253号)及び上島町補助金交付規則(平成16年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、実施要領の別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 協議会の代表者(以下「協議会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、上島町畜産新技術等導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 協議会長は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに協議会長に通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 協議会長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町畜産新技術等導入支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、協議会長に対して当該補助金の遂行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 協議会長は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、上島町畜産新技術等導入支援事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした協議会長は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした協議会長は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を上島町畜産新技術等導入支援事業費補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を協議会長に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することがある。
2 協議会長は、概算払の交付を受けようとするときは、上島町畜産新技術等導入支援事業費補助金概算払請求書(様式第8号)に町長が認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(財産の管理等)
第13条 実施要領第3条第4項に規定する取組主体(以下「取組主体」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 取組主体は、取得財産等のうち機械及び重要な器具で、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超えるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
4 協議会長は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を助成対象者が処分しようとするときは、あらかじめ町と協議を行うものとする。
5 前項の規定により町の承認を受けて取得財産等を処分することで、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第14条 協議会長は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日(以下「失効日」という。)限りで、その効力を失う。ただし、失効日までにこの要綱に該当する事由等が発生した場合は、失効日後であっても、なおその効力を有するものとする。
附則(令和6年7月23日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の上島町畜産新技術等導入支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用する。