○上島町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和4年8月19日
告示第38号
(設置)
第1条 本町における重要プロジェクトの実施に当たり、関係者間を橋渡ししながら、現場責任者として重要プロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくことにより、地域活性化の新たな展開を図るため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき上島町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(活動)
第2条 プロジェクトマネージャーは、本町が重要プロジェクトとして位置付けた事業に関する活動を行う。
(任用)
第3条 プロジェクトマネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(2) 三大都市圏内の都市地域等に現に住所を有する者で、任用に当たり、町内に住民票を異動し、居住することができるものであること。ただし、地域おこし協力隊員又は地域活性化起業人のOB又はOGから任用する場合は、この限りでない。
(3) 心身共に健康で、重要プロジェクトに対する専門知識及び経験を有し、重要プロジェクト及び本町の真意を理解した上で、誠実に職務を遂行することができる者であること。
(任期)
第4条 プロジェクトマネージャーの任期は、原則としてその任用の日から当該日の属する年度の末日までとし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募又は選考によらず再度の任用を行うことができる。
2 前項の規定による再度の任用は、3回を上限とする。ただし、その初回の任用時から3年を超えない範囲とする。
3 町長は、プロジェクトマネージャーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない非行があったとき。
(4) プロジェクトマネージャー本人から退任の願い出があったとき。
(身分)
第5条 プロジェクトマネージャーは、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(町の役割)
第6条 町長は、プロジェクトマネージャーが重要プロジェクトの進行に適切に関与することができるよう、必要な配慮を行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。