○長崎桟橋車両乗船レーン管理規程

令和4年8月19日

告示第37号

(趣旨)

第1条 長崎桟橋車両乗船レーン(以下「乗船レーン」という。)の設置及び管理に関しては、この規程の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 乗船レーンの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長崎桟橋車両乗船レーン

広島県尾道市因島土生町2555―1

広島県尾道市因島土生町2555―2

広島県尾道市因島土生町2257―5

(管理)

第3条 乗船レーンの設置及び管理は、上島町(以下「管理者」という。)が行うものとする。

2 管理者は、乗船レーンを常に良好な状態において管理し、運用しなければならない。

(管理者が行う業務)

第4条 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 乗船レーンの運用に関すること。

(2) 乗船レーンの清掃及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他乗船レーンの管理に関し町長が必要と認める業務

(利用時間)

第5条 乗船レーンの利用時間は、常時とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 乗船レーンを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生名フェリー車両乗船の目的以外の利用(車両の駐車等)をしないこと。

(2) 乗船レーンの内外を不潔にしないこと。

(3) 管理者の承認を得ないで印刷物の掲示や構造物等の設置を行わないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 利用によって生じた損害(事故、盗難等)等については、自己の責任とすること。

(6) 乗船レーンの設備等を損傷し、又は滅失した者は、その程度にかかわらず、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示すること。

(その他)

第7条 この規程で定めるもののほか、乗船レーンの管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

長崎桟橋車両乗船レーン管理規程

令和4年8月19日 告示第37号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和4年8月19日 告示第37号