○上島町魚島航路新船建造所審査選定委員会設置要綱
令和4年8月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町魚島航路新船建造委員会設置要綱(令和4年上島町告示第34号)第9条の規定に基づき、上島町魚島航路新船建造所審査選定委員会(以下「審査選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査選定委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 応募要領の作成に関すること。
(2) 審査基準の策定に関すること。
(3) 建造業者に対するヒアリング(プレゼンテーション)の実施に関すること。
(4) 建造業者から提出された企画提案の審査評価に関すること。
(5) 建造業者の適正な選定に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、建造所選定の適正な事務推進を図るため、委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審査選定委員会は、次に掲げる委員5人以内で組織し、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副町長
(2) 産業建設部長
(3) 魚島総合支所長
(4) 学識経験者
(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構共有船舶建造支援部担当部長
2 審査選定委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
3 委員長は、会務を統括し、審査選定委員会を主宰する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が委員のうちから指名した者がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、新船の竣工日をもって終了とする。ただし、委員は役職を失ったときは委員の職を失い、後任者をもってその職に充てる。
(会議)
第5条 審査選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 委員が会議に出席できないときは、委員の所属機関又は団体から代理人を出席させ、議決権の行使を委任することができる。
5 会議は、委任を受けた者も含め、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(審査の方法)
第6条 企画提案の審査及び建造所の選定方法については、審査選定委員会で策定した審査基準による。
(関係者の出席)
第7条 審査選定委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出等を求めることができる。
(報告)
第8条 審査選定委員会は、建造所の選考結果について書面にて魚島航路新船建造委員会に報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 委員長及び委員は、審査を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償費)
第10条 町長は、委員に別表に規定する額の報償費を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体の職員並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の職員には、報償費を支給しない。
(庶務)
第11条 審査選定委員会の庶務は、魚島船舶担当課において処理する。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、審査選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
役職 | 報償の額 |
委員 | 7,800円/回 |