○上島町魚島航路新船建造委員会設置要綱

令和4年8月1日

告示第34号

(設置)

第1条 令和4年2月に策定された「魚島航路改善計画」において、旅客船「ニューうおしま2」の老朽化に伴い、代替船として新船を建造する計画が立案されたことから、新船の建造に関し、新船の計画を協議し、及び決定するとともに、適正に建造業者を選定することにより、新船建造事業を円滑に推進することを目的として、魚島航路新船建造委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 新船建造計画の協議及び決定に関すること。

(2) 新船建造業者の選定に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、その他新船建造の適正な事務推進を図るため、委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員10人以内で組織し、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 副町長

(2) 産業建設部長

(3) 魚島総合支所長

(4) 四国運輸局離島航路活性化調整官

(5) 愛媛県企画振興部政策企画局地域政策課交通政策室長

(6) 上島町議会議員産業建設委員長

(7) 関係機関代表

(8) 地区代表

(9) 学識経験者

(10) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構共有船舶建造支援部担当部長

2 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。

3 委員長は、会務を統括し、委員会を主宰する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が委員のうちから指名した者がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、新船の竣工日をもって終了とする。ただし、委員は役職を失ったときは委員の職を失い、後任者をもってその職に充てる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議長は、委員長をもって充てる。

4 委員が会議に出席できないときは、委員の所属機関又は団体から代理人を出席させ、議決件の行使を委任することができる。

5 会議は、委任を受けた者も含め、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員会は、検討結果について書面にて町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第8条 町長は、委員に別表に規定する額の報償費を支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、国、県及び地方公共団体の職員並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の職員には、報償費を支給しない。

(新船建造所の審査選定)

第9条 委員会に、新船建造所審査選定委員会(以下「審査選定委員会」という。)を置く。

2 審査選定委員会は、公平に審査を行い、適正に建造業者を選定する。

3 審査選定委員会の要綱は、別途定める。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出等を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、魚島船舶担当課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

役職

報償の額

委員

7,800円/回

上島町魚島航路新船建造委員会設置要綱

令和4年8月1日 告示第34号

(令和4年8月1日施行)