○令和4年度上島町子育て世帯生活支援給付金支給事務実施要綱

令和4年7月15日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和2年5月1日付け府地創第127号)に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、上島町においては、離島であるがゆえ、本土と比べ、食費等の物価高騰等の負担が重いことを勘案し、全ての子育て世帯を見舞う観点から、令和4年度上島町子育て世帯生活支援給付金を給付することで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、その実情を踏まえた生活の支援を行うものとして実施することを目的として、支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 上島町子育て世帯生活支援給付金(以下「子育て支援給付金」という。)前条の目的を達するために、上島町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て支援給付金が支給される者をいう。

(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者

(4) 一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、町から支給している児童手当の受給記録等を基に、町が、子育て支援給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(5) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた高校生(又はそれに準ずる)児童の主たる生計維持者をいう。

(6) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(子育て支援給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て支援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て支援給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者に対し、子育て支援給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て支援給付金の受給の拒否を令和4年度子育て世帯生活支援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により届け出ることができる。

3 町長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て支援給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、令和4年5月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て支援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和4年6月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式又は第2条第5号の高校生支給対象者のうち、中学生までの対象児童がおらず、児童手当指定振込口座が把握できない者が令和4年度子育て世帯生活支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)若しくは令和4年度子育て世帯生活支援給付金申請書(様式第3号)(以下「申請書」という。)により指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、町が子育て支援給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する本給付金に係る町申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生支給対象者ごとに(同日の場合を含む。)第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年12月28日までとする。

3 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第8条 町長は、第6条第1項及び前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、子育て支援給付金を支給する。

(子育て支援給付金の支給等に関する周知)

第9条 町長は、子育て支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て支援給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年3月31日までに指定口座への振込が口座解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、子育て支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 子育て支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 子育て支援給付金は、令和4年6月1日時点において町に住民票を有し、令和4年5月分の児童手当・特例給付の受給者、高校生を養育している者に支給する。

2 1の規定にかかわらず、子育て支援給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て支援給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 令和4年6月1日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により子育て支援給付金を支給される者が、当該者に対して子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から子育て支援給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下同じ。)又は里親等へ委託され若しくは障害児入所施設等へ入所又は入院をしている高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に子育て支援給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

③ 基準日の翌日から子育て支援給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て支援給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童

第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される子育て支援給付金の対象児童(子育て支援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~エに掲げる者とする。

ア 支給対象者に支給される令和4年5月分の児童手当に係る児童

イ 基準日において支給対象者に養育される高校生

ウ 基準日において高校生の施設入所等児童である者

エ 平成16年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童(令和4年4月1日以降出生した児童は、上島町新生児特別定額給付金を支給されるため除く。)

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令和4年度上島町子育て世帯生活支援給付金支給事務実施要綱

令和4年7月15日 告示第33号

(令和4年7月15日施行)