○上島町新生児特別定額給付金支給要綱
令和4年7月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に対する生活支援として、令和4年4月1日以降に生まれた新生児の父又は母に対して、上島町新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)を給付することで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、児童の健やかな成長を応援することを目的とする。
(給付対象児)
第2条 給付金の給付対象となる新生児(以下「給付対象児」という。)は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに出生した者であって、本町の住民基本台帳に記録されたもの(出生後最初に記録された住民基本台帳が本町のものであるものに限る。)とする。
(申請・受給権者)
第3条 給付金の申請権者及び受給権者(以下「申請・受給権者」という。)は、給付対象児の父又は母であって、令和4年4月1日時点で本町の住民基本台帳に記録されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請・受給権者が死亡した場合その他申請・受給権者に給付金を支給することが困難であると町長が認める場合は、給付対象児を監護し、生計を同じくする者を申請・受給権者とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、特別な事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、給付対象児1人につき、10万円とする。
(給付金の申請)
第5条 申請・受給権者は、上島町新生児特別定額給付金支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(申請期限)
第6条 給付金の申請期限は、令和5年4月30日とする。この場合において、期限までに申請がなかった場合は、給付金を辞退したものとみなす。
(給付決定及び給付)
第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、給付決定をし、給付金を給付するものとする。
2 給付金の給付は、給付対象児1人につき1回に限る。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。