○上島町サイクルアイランド推進事業費補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 地域の魅力を発信する町内サイクリストを増やしサイクリスト受入れ機運を醸成するため、また、地域住民の健康増進を目的とした新しい移動手段である自転車の活用を推進するため、町民の自転車等購入費に対し、予算の範囲内において交付する上島町サイクルアイランド推進事業費補助金(以下、「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 日本産業規格〔JIS〕D9111:2016(自転車―分類、用語及び諸元)表1(以下「JIS」という。)により、自転車に分類されるものをいう。

(2) スポーツ用自転車 JIS小分類によりスポーティ車、レーシングバイク及びシクロクロス車に分類されるものその他これらに準ずるものをいう。

(3) 電動アシスト自転車 JIS大分類により電動アシスト自転車に分類されるものであって、かつ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第39条の3に規定する認定を受けたものをいう。

(4) 電動アシスト自転車シティ車 電動アシスト自転車のうち、JIS小分類によりシティ車に分類されるものをいう。

(5) E―BIKE 電動アシスト自転車のうち、JIS小分類によりスポーティ車に分類されるものをいう。

(6) 防犯登録 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条に規定する防犯登録をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) スポーツ用自転車購入事業

(2) 電動アシスト自転車購入事業

(3) その他町長が認めるもの

(補助対象者)

第4条 補助金交付の対象となる者は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる者とする。ただし、次に掲げる者については交付の対象としない。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる事業 過去に上島町から自転車購入費補助金の交付を受けた者

(3) 町税の滞納がある者及びその者と同一の世帯に属する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる費用とする。ただし、次に掲げる費用については交付の対象としない。

(1) インターネット等通信販売によって購入した自転車購入費

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる補助率を対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)に乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、限度額を上限とする。

2 補助金の申請回数は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる回数とする。なお、第3条第1号及び第2号に掲げる事業については、重複申請できないものとする。

(補助金申請及び請求)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、それぞれ、当該年度の3月31日までに、上島町サイクルアイランド推進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項に規定する交付申請書兼請求書に添付する書類については、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

(交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する交付申請書兼請求書の提出があった場合、当該申請内容を審査の上、適当と認めたときは、上島町サイクルアイランド推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し速やかに交付を行うものとし、不適当と認めたときは、上島町サイクルアイランド推進事業費補助金交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第20号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第20号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条―第7条関係)

スポーツ用自転車購入事業

対象者

次に掲げる要件に該当する者とする。

1 申請時において、上島町に住所を有する者であること。

2 購入補助を受ける自転車の防犯登録をしている者であること。

3 自転車損害賠償責任保険等に加入している者であること。

申請回数

1世帯につき1回1台とし、世帯の代表者が行うものとする。

対象経費

当該年度の4月1日から同3月31日までの間に、次に掲げる店舗で新品購入した、スポーツ用自転車本体に係る費用

1 町内に住所を有する販売店(以下「町内店舗」という。)

2 町外に住所を有する販売店(以下「町外店舗」という。)

補助率及び補助限度額

1 補助率 3分の1

2 補助限度額 次のとおり

(1) 町内店舗で購入した場合 50,000円

(2) 町外店舗で購入した場合 20,000円

申請書類

1 上島町サイクルアイランド推進事業費補助金交付申請書兼請求書

2 販売業者の発行した領収書(申請者の氏名、日付、金額及び購入品が自転車である旨が記され、かつ、販売業者の印を記したものに限る。)の原本

3 自転車本体の購入価格が分かるものの写し

4 防犯登録証の控えの写し

5 自転車損害賠償責任保険等の加入が確認できるものの写し

6 身分証明書(運転免許証又はマイナンバーカード等)の写し

7 通帳の写し

別表第2(第4条―第7条関係)

電動アシスト自転車購入事業

対象者

次に掲げる要件に該当する者とする。ただし、電動アシスト自転車シティ車については、申請時において満65歳以上の者に限る。

1 申請時において、上島町に住所を有する者であること。

2 購入補助を受ける自転車の防犯登録をしている者であること。

3 自転車損害賠償責任保険等に加入している者であること。

申請回数

1世帯につき1回1台とし、世帯の代表者が行うものとする。

対象経費

当該年度の4月1日から同3月31日までの間に、次に掲げる店舗で新品購入した、電動アシスト自転車シティ車又はE―BIKE本体に係る費用

1 町内店舗

2 町外店舗

補助率及び補助限度額

1 補助率 次のとおり

(1) 町内店舗で購入した場合 2分の1

(2) 町外店舗で購入した場合 3分の1

2 補助限度額 次のとおり

(1) 町内店舗で購入した場合 100,000円

(2) 町外店舗で購入した場合 40,000円

申請書類

1 上島町サイクルアイランド推進事業費補助金交付申請書兼請求書

2 販売業者の発行した領収書(申請者の氏名、日付、金額及び購入品が自転車である旨が記され、かつ、販売業者の印を記したものに限る。)の原本

3 自転車本体の購入価格が分かるものの写し

4 防犯登録証の控えの写し

5 型式認定を受けた電動アシスト自転車であることが確認できるもの

6 自転車損害賠償責任保険等の加入が確認できるものの写し

7 身分証明書(運転免許証又はマイナンバーカード等)の写し

8 通帳の写し

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上島町サイクルアイランド推進事業費補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)