○史跡弓削島荘遺跡保存活用計画策定委員会設置要綱

令和4年5月27日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第129条の2第1項の規定に基づき、史跡弓削島荘遺跡保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)を策定するため、史跡弓削島荘遺跡保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議をするものとし、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する助言等を行う。

(1) 保存活用計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 行政関係者

(3) 学校関係者

(4) 地元関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から保存活用計画の策定が完了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(謝金及び旅費)

第7条 委員及び前条第2項に規定する委員以外の関係者(以下「委員等」と総称する。)が委員会の職務に従事したときは、予算の範囲内で謝金を支給することができる。

2 委員等が委員会に出席したときは、本町の定める規定による旅費を支給することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、保存活用計画が策定されたときに、その効力を失う。

(会議の招集の特例)

3 この要綱による最初の委員会の会議は、教育委員会教育長が招集する。

史跡弓削島荘遺跡保存活用計画策定委員会設置要綱

令和4年5月27日 教育委員会告示第3号

(令和4年6月1日施行)