○上島町投票所移動支援事業実施要綱
令和4年6月1日
選挙管理委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、高井神島の住民に対し、高井神島から魚島までの魚島船舶での移動に要する費用に充てることができる利用券を交付する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、投票しやすい環境の整備を図り、もって投票率の向上に寄与することを目的とする。
(対象となる選挙等)
第2条 事業の対象となる選挙等は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第2条に規定する選挙及び最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第103号)第1条に規定する国民審査とする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町の選挙人名簿に登録されている者で、高井神島に住所を有するものとする。
(補助対象区間)
第4条 利用券の対象区間は、上島町魚島船舶使用料条例(平成16年上島町条例第163号)第4条第1号に規定する「魚島・高井神」の区間とする。
(事業の実施)
第5条 事業は、対象者に対し、上島町投票所移動支援事業利用券(別記様式。以下「利用券」という。)を交付することにより行うものとする。
(利用券の利用等)
第6条 利用券は、第2条に規定する選挙等の期日の公示又は告示がなされた日の翌日から期日までの間、利用することができる。
2 利用券は、自宅その他の上島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が認めた場所と投票所との1往復に要する運賃の支払に限り利用できるものとし、利用後に魚島船舶船員へ引き渡すものとする。
(交付の取消し等)
第7条 利用券の交付の取消し及び返還については、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)第10条の規定を準用する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。