○上島町長期外航勤務に従事する船員等に対する個人町民税の減免に関する要綱
令和4年3月9日
告示第7―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期外航勤務に従事する船員等に係る個人町民税(以下「町民税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 町長は、外航船舶に乗船して船内における職務を遂行する等、陸地以外の場所で勤務することによって行政サービスの享受に制限があると認められ、町民税の課税対象となる年の1年間に6月を超える勤務期間の者に係る町民税を上島町税条例(平成16年上島町条例第54号。以下「条例」という。)第51条第1項第7号の規定により減免することができる。
(減免割合)
第3条 減免の割合は、町民税の均等割の税率(条例第31条第1項に規定する均等割の税率をいう。)に相当する額の2分の1とする。
(減免の申請)
第4条 この要綱により町民税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次の書類を町長に提出しなければならない。ただし、申請書の提出期限についてやむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 長期外航勤務に従事する船員等に対する個人町民税減免申請書(様式第1号)
(2) 乗船(中・履歴)証明書(様式第2号)又は航海区域、航海期間等が分かる書類
(減免の決定)
第5条 町長は、前条の規定により減免の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは減免の決定を行うものとする。ただし、減免を決定した後であっても申請内容と異なる事実が判明したときは、その決定を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。