○上島町スポーツ合宿村公園条例

令和4年3月31日

条例第14号

上島町スポーツ合宿村公園条例(平成17年上島町条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな自然に触れながら、町民の触れ合い及び憩いの場を提供するとともに町内外の人々との交流の促進を図り、町の活性化に寄与するため、上島町スポーツ合宿村公園(以下「合宿村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 合宿村公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設)

第3条 合宿村公園の施設は、別表第2のとおりとする。

(利用時間)

第4条 前条に規定する施設(宿泊研修施設を除く。)の利用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができるものとする。

(休園日)

第5条 合宿村公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、宿泊研修施設については、この限りでない。

(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは翌日)及び国民の祝日の翌日(祝日の翌日が土曜日、日曜日、国民の祝日に当たるときは、この限りでない。)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 町長は、必要と認めるときは、前項の休園日以外の日において臨時に休園し、又は同項の休園日において臨時に開園することができる。

(利用の許可)

第6条 合宿村公園の施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可に係る利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、合宿村公園の施設の利用を許可してはならない。

(1) 合宿村公園の施設における秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 合宿村公園の施設及び附属施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の処分により使用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(利用料)

第8条 利用者は、別表第4及び別表第5に定める額を利用料として納めなければならない。

2 前項の利用料は、前納とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用料の返還)

第9条 既納の利用料は、返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料の減免)

第10条 町長は、特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定)

第11条 合宿村公園の設置目的を効果的に達成するため、別表第2に掲げる施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により合宿村公園の施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、合宿村公園の施設の休園日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により合宿村公園の施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第6条及び第7条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により合宿村公園の施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が合宿村公園の施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可申請は、当該指定管理者にされた許可申請とみなす。

5 第1項の規定により合宿村公園の施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が合宿村公園の施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条の許可に関する業務及び第7条の利用の許可の取消し等に関する業務

(2) 合宿村公園の営業に関する業務

(3) 合宿村公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 合宿村公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第8条第1項の規定にかかわらず、第11条第1項の規定により合宿村公園の施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、合宿村公園の施設の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表第4及び別表第5に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(指定管理者の管理の期間)

第14条 指定管理者が合宿村公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(遵守事項)

第15条 合宿村公園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 合宿村公園の施設、備品等を滅失又は損傷しないこと。

(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと(町長の許可を受けた場合を除く。)

(3) 募金、署名活動その他これらに類する行為をしないこと(町長の許可を受けた場合を除く。)

(4) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上町長が指示する事項

(損害賠償義務)

第16条 故意又は重大な過失により合宿村公園の設備、備品等を滅失し、又は毀損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の上島町スポーツ合宿村公園条例(これに基づく教育委員会規則を含む。以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に旧条例の規定により教育委員会に対してされた申請その他の行為で施行日以後において町長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、それぞれ町長がした処分その他の行為又は町長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和7年3月5日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

上島町いきなスポレク公園

上島町生名4528番地外

別表第2(第3条関係)

名称

施設名

上島町いきなスポレク公園

蛙石体育館

蛙石野球場

宿泊研修施設「蛙石荘」

ふれあい広場

遊歩道(展望台)

別表第3(第4条関係)

区分

設備名

利用時間

上島町いきなスポレク公園

蛙石体育館

温水プール

午後1時から午後7時30分まで

屋外プール

7月20日から8月31日までの間午後1時から午後5時まで

アリーナ

午前9時から午後10時まで

蛙石野球場

主競技場

午前9時から午後10時まで

別表第4(第8条、第13条関係)

上島町いきなスポレク公園

施設等の種類

個人利用

専用利用

プール(温水・屋外プール)

区分

1回利用券

回数券(12枚つづり)

760円/コース・時間

専用利用は、予約による許可制とする。ただし、屋外プールは、専用利用の対象としない。

未就学児

200円/回

1,800円/冊

障害者等

小中学生

高校生等

250円/回

2,100円/冊

大人

460円/回

4,600円/冊

定期券

6,280円/月(大人)

2,340円/月(小中学生、障害者等)

法人会員

無記名5人以下

56,000円/年

無記名10人以下

83,000円/年

無記名11人以上

105,000円/年

水泳教室

成人スイミングAコース

3,240円/月(週1回)

成人スイミングBコース

6,130円/月(週2回)

子供スイミングAコース

3,360円/月(週1回)

子供スイミングBコース(年長から中学生まで)

6,080円/月(週2回)

子供スイミングCコース(中学生)

1,680円/月(月2回)

・65歳以上の利用者の利用料は、1回利用券、回数券及び定期券の料金の60%の額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

・営利目的による専用利用は、上記利用料の2倍の額とする。

・法人会員の利用が1年に満たない場合は、月割とする。ただし、年度途中解約の場合は、利用料を返還しない。

・水泳教室の利用料は、月額とし、日割り(回数割り)を行わない。

施設等の種類

区分

1時間

摘要

体育館

アリーナ

760円

1/2面利用の場合は、510円/時間

卓球場

250円


屋内練習場

760円


会議室

250円


トレーニング室

250円


トレーニング機器

150円


・上記利用料は、体育備品の利用料を含む。準備又は後片付けは、使用時間に含む。

・営利を目的とする場合は、上記利用料の2倍の額とする。

・法人会員が法人名で利用する場合は、上記利用料の30%割引の額とする(トレーニング機器を除く。)

施設等の種類

区分

1時間

半日

1日

摘要

野球場

主競技場

1,220円

4,890円

7,640円

照明料金は、別途追加する。

ピッチングマシン 310円/時・台

本部席(会議室・本部室・記録室・放送室)

各部屋 360円/時・室

多目的グラウンド

360円

1,730円

2,750円


・半日とは継続して3時間を超え5時間以内利用する場合をいい、1日とは継続して5時間を超え8時間以内利用する場合をいう。

・主競技場の照明料金は、全点灯の場合にあっては30分を、部分点灯の場合にあっては1時間を単位として、利用料を730円とする。

・準備又は後片付けは、利用時間に含む。

・営利を目的とする場合は、上記利用料の2倍の額とする。

・法人会員又は蛙石荘を利用する合宿客は、上記利用料の30%割引の額とする(照明料金及びピッチングマシンを除く。)

別表第5(第8条、第13条関係)

1 宿泊室

部屋タイプ

宿泊料

摘要

和室10畳

大人 4,890円/泊・人

大学生 4,380円/泊・人

高校生 3,260円/泊・人

小中学生 2,750円/泊・人

定員6人/室

和室20畳

定員12人/室

洋室

定員4人/室

・ゴールデンウィーク・お盆期間・年末年始の特定期間は、各室料金1名当たり3,300円増とする。

・宿泊の利用料の額は、食事料金を含まない。

・上記宿泊料は、消費税及び地方消費税を含むものとする。

・宿泊の利用時間は、合宿を除き、午後3時から翌日の午前10時までとし、超過したときは、超過利用料として1時間増すごとに宿泊料の10%の額を加算する。

2 研修室等

施設等の種類

区分

利用料

摘要

研修室等

研修室

250円/時

冷暖房費を含む。

図書室

無料


・営利を目的とする場合は、上記利用料の2倍の額とする。

・上記利用料は、消費税及び地方消費税を含むものとする。

上島町スポーツ合宿村公園条例

令和4年3月31日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)