○上島町サウンド波間田条例

令和4年3月9日

条例第4号

上島町サウンド波間田条例(平成28年上島町条例第2号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 豊かな自然に触れ合いながら、町民の触れ合い及び憩いの場を提供するとともに町内外の人々との交流の促進を図り、町の活性化に寄与するため、上島町サウンド波間田(以下「サウンド波間田」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サウンド波間田の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町サウンド波間田

(2) 位置 上島町生名2798番地他

(施設)

第3条 サウンド波間田施設は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 サウンド波間田の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続その他の事項については、上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上島町条例第26号)に定めるところによるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) サウンド波間田の営業

(2) サウンド波間田の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、サウンド波間田の管理運営上、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者がサウンド波間田の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。

2 前項の期間の始期が4月1日以降であるときは、同項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の3月31日までを1年間とする。

(利用料金)

第7条 サウンド波間田の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にサウンド波間田の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、町長のあらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可)

第9条 利用者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) サウンド波間田の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、サウンド波間田の管理上支障があると認められるとき。

3 町及び指定管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その責めを負わない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、サウンド波間田の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、サウンド波間田の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、サウンド波間田の施設の利用が終わったときは、これを原状に回復しなければならない。第10条の規定によりサウンド波間田の許可が取り消され、又は利用の中止を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失によりサウンド波間田の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(読替規定)

第14条 第4条の規定により指定管理者に管理を行わせることができない場合にあっては、第7条第1項及び第2項第8条から第10条まで並びに別表第2の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める」とあるのは「額とする」と、第8条から第10条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

施設名

上島町サウンド波間田

管理棟

野外ステージ

多目的広場

遊歩道(展望台)

別表第2(第7条関係)

施設等の種類

区分

利用料金

摘要

野外ステージ


520円/時


研修室


520円/時


多目的広場

泊まりキャンプ

6m2未満

1,100円/1夜

テント、タープ等の規格による。

6m2以上12m2未満

1,650円/1夜

12m2以上30m2未満

2,200円/1夜

30m2以上

5,500円/1夜

日帰りキャンプ

6m2未満

550円/回

テント、タープ等の規格による。

6m2以上12m2未満

820円/回

12m2以上30m2未満

1,100円/回

30m2以上

2,750円/回

上記以外

無料

ただし、営利を目的とする場合は、3,150円/時とする。

炊事場


100円/回

水栓貸出

シャワー

熱水

100円/回

コイン式(常温との併用により温水利用可)

常温

100円/回

水栓貸出

キャンプ場等施設

大人1人につき

210円/日

キャンプ、バーベキュー等で炊事する場合(清掃料)

小人1人につき

100円/日

・営利を目的とする場合(多目的広場を利用する場合を除く。)は、上記利用料金の2倍の額とする。

上島町サウンド波間田条例

令和4年3月9日 条例第4号

(令和5年6月21日施行)