○上島町防災情報伝達システム戸別端末機の貸与に関する要綱

令和3年12月28日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町防災情報伝達システムにおいて防災情報伝達の手段として活用する上島町防災アプリを補完するものとして設置する上島町防災情報伝達システム戸別端末機(以下「戸別端末機」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 戸別端末機の貸与対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯のうち、設置を希望する世帯とする。

(1) 携帯電話、スマートフォン等モバイル端末を持たない世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に掲げるもののうち、視覚障害5級以上の障害に該当する者を含む世帯

(3) 前2号に該当しないが、特に考慮を求める者であって、町長が防災行政上必要と認めるもの

(貸与の申請)

第3条 戸別端末機の貸与を希望する者は、上島町防災情報伝達システム戸別端末機借受申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、前条に基づき審査し、適当と認めたときは、上島町防災情報伝達システム戸別端末機貸与決定通知書(様式第2号)を交付し、戸別端末機を貸与し、設置するものとする。

(設置費用)

第4条 戸別端末機は、無償貸与とし、設置に必要な費用は、町が負担する。

(借受者の管理責任)

第5条 前条の規定により戸別端末機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、戸別端末機を常に正常に保つよう責任をもって維持管理しなければならない。

2 戸別端末機に異常を発見したときは、直ちにその状況を町に通知しなければならない。

3 維持管理に伴い発生する次に掲げる費用については、借受者の負担とする。

(1) 電気料金

(2) 乾電池代

4 借受者は、戸別端末機を第三者に譲渡し、転貸し、又は売却してはならない。

(変更届)

第6条 借受者は、戸別端末機を設置する場所に変更があったときは、上島町防災情報伝達システム戸別端末機貸与変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第7条 借受者は、貸与された戸別端末機を故意若しくは重大な過失により亡失し、又は損傷した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(返納届)

第8条 借受者は、戸別端末機が不要となったときは、上島町防災情報伝達システム戸別端末機返納届(様式第4号)に戸別端末機を添えて、速やかに町長に返納しなければならない。

(管理及び運用)

第9条 町長は、上島町防災情報伝達システム戸別端末機管理台帳(様式第5号)を備え、常に戸別端末機の設置状況を明らかにしなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、戸別端末機の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町防災情報伝達システム戸別端末機の貸与に関する要綱

令和3年12月28日 告示第44号

(令和3年12月28日施行)