○上島町学校の在り方検討委員会要綱

令和3年9月29日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 上島町の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における児童生徒数の推移を踏まえ、将来を展望した学校の在り方について、幅広い見地から検討し、方向性を見いだすため、上島町学校の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、学校の将来の在り方に関する事項について協議し、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言する。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域代表

(3) 保護者代表

(4) 学校代表

(5) 就学前代表

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項各号の委員が当該各号に掲げる職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

上島町学校の在り方検討委員会要綱

令和3年9月29日 教育委員会告示第1号

(令和3年9月29日施行)