○上島町参与設置規程
令和3年4月1日
訓令第20―1号
(設置)
第1条 町政の的確かつ能率的な遂行を図るため、町に参与を設置する。
(身分)
第2条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(職務等)
第3条 参与は、町長の特命事項に関する調査、研究及び総合調整を行い、これを処理するものとする。
2 参与は、必要があると認めるときは、担当課の長と協議の上、担当課に属する職員に対して命令及び指導等を行うことができる。
(任用)
第4条 参与は、町政に関し長期にわたる経験や優れた見識を有する者のうちから町長が任用する。
(任期等)
第5条 参与の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度末までの範囲内とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務日数等)
第6条 参与の勤務日数、勤務時間等は、町長が別に定める。
(その他)
第7条 この規定に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月24日訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。