○上島町宿泊事業者事業継続支援金支給要綱

令和3年7月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町新型コロナウイルス感染症対策補助金等交付規則(令和2年上島町規則第6号。以下「交付規則」という。)の規定に基づき実施する上島町宿泊事業者事業継続支援金支給事業について、交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の名称)

第2条 補助金等の名称は、上島町宿泊事業者事業継続支援金(以下「支援金」という。)とする。

(目的)

第3条 上島町長(以下「町長」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している宿泊事業者に対し、感染防止と地域の活力維持を図るため、予算の範囲内において、支援金を支給する。

(支給対象者)

第4条 支援金の支給対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす施設を経営する者とする。

(1) 町内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けた旅館・ホテル等の施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定により届け出た施設

(2) 令和3年4月8日より前に開業しており、かつ、営業の実態がある施設

(3) 業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底している施設

(4) 令和3年4月及び5月(以下「対象月」という。)の宿泊事業収入の合計が、平成31年(令和元年)又は令和2年4月及び5月(以下「比較対象月」という。)の宿泊事業収入の合計と比較して30パーセント以上減少している施設。ただし、創業者については、この限りでない。

(不支給要件)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施設に対しては、支援金を支給しない。

(1) 国及び地方自治体が出資し、所有し、又は運営する施設

(2) 国の一時支援金又は月次支援金を受給した者が運営する施設

(3) 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに規定する営業を営む者、上島町暴力団排除条例(平成23年上島町条例第24号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と関係がある者等をいう。)が運営する施設

(4) 町税を滞納している者が運営する施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する施設

(支援対象期間)

第6条 この事業における支援対象期間は、令和3年4月8日から同年5月31日までの54日間(以下「支援対象日数」という。)とする。

(支援金の額)

第7条 1日当たりの支援金の額は、比較対象月の1日当たりの宿泊事業収入に0.3を乗じた額とする。ただし、上限を25,000円とする。

2 支給に当たっては、1日当たりの支援金の額に、支援対象日数を乗じた額を支給する。ただし、算出した支給額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 前項の規定にかかわらず、上島町新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金支給要綱(令和3年上島町告示第21号)第8条第1項の規定による支給決定を受けた者は、同要綱別表に規定する対象期間の日数を、支援対象日数から除いて算出することとする。

4 第2項の規定にかかわらず、令和3年度上島町えひめ版応援金(県・市町連携事業)給付要綱(令和3年上島町告示第22号)第7条の規定による申請をした者は、同項の規定により算出した額から、上島町えひめ版応援金(県・市町連携事業)の申請額を除いて算出することとする。

(支援金の申請)

第8条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付規則の規定にかかわらず、上島町宿泊事業者事業継続支援金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(支援金の支給決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、交付規則の規定にかかわらず、上島町宿泊事業者事業継続支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知し、支援金を支給するものとする。

2 町長は、審査の結果、支援金の支給をしない決定をしたときは、交付規則の規定にかかわらず、上島町宿泊事業者事業継続支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(支援金支給の方法)

第10条 町長は、前条第1項の規定により支援金の支給を決定したときは、交付規則の規定にかかわらず、申請者に対し口座振込払の方法により支援金を支給する。

(支給申請のみなし取下げ)

第11条 町長は、関係書類の不備により振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、30日間関係書類の補正等が行われなかった場合その他申請者の責めに帰すべき事由により支援金を支給することができなかったと認められるときは、当該支援金の申請が取り下げられたものとみなす。

(調査・提供)

第12条 町長は、支援金の支給について必要と認めるときは、申請者等関係者に対して書類の提出を求め、事情聴取等を行うことができる。

2 町長は、法律等に基づき、国又は地方公共団体等に対し支援金の支給に関する情報を提供することができる。

(支給決定の取消し等)

第13条 町長は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める額に係る支給決定を取り消すことができる。

(1) 故意若しくは重大な過失により申請書兼請求書に虚偽の記載を行い、又は偽りの証明を行うことにより、本来受けることのできない支援金を受け、又は受けようとする場合支給決定した支援金の全額

(2) 前号に該当しない場合であって、支援金の支給を受けた者に支給されるべき支援金の額を超えて支給を受けた場合 当該支給されるべき額を超えて支払われた部分の額

2 町長は、前項第1号に該当すると認めたときは、同号に該当すると認めた日又は支援金の支給決定を取り消した日以後、当該者に支援金を支給しないものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、支援金の支給決定を取り消された者に対し、その旨を通知するものとする。

(支援金の返還等)

第14条 町長は、前条第1項の規定による取消しを行ったときは、期限を付して、既に支給した支援金の返還を命ずることができる。

2 町長は、前条第1項第1号に該当することによる取消しを行い、前項の規定による支援金の返還を命ずる場合には、その命令に係る支援金の受領の日から納付までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

3 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、第1項の規定による支援金の返還を命ぜられた者の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。

4 第1項の規定による支援金の返還及び前項の規定による加算金の納付については、当該命令のなされた日から20日以内に行うものとし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(書類の整備等)

第15条 支援金の支給を受けた者は、宿泊施設等の売上げを証する書類を整備し、保存しておかなければならない。

2 前項に規定する書類は、支援金の支給を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町宿泊事業者事業継続支援金支給要綱

令和3年7月1日 告示第29号

(令和3年7月1日施行)