○航路事業者応援助成金交付要綱

令和3年6月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町新型コロナウイルス感染症対策補助金等交付規則(令和2年上島町規則第6号。以下「交付規則」という。)の規定に基づき交付する航路事業者応援助成金について、交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の名称)

第2条 この要綱に規定する交付規則第2条第1項の補助金等の名称は、航路事業者応援助成金(以下「助成金」という。)とする。

(交付の目的)

第3条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因して、利用者が減少し、厳しい経営環境に直面している航路事業者に対して助成金を交付することにより、航路事業者を支援するとともに、生活航路の維持確保を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 上島町の港に寄港する一般旅客定期航路事業者(以下「事業者」という。)であること。ただし、民間の事業者を対象とし、公営及び第三セクターの事業者を除く。

(2) 令和2年6月から令和3年3月までの間のいずれかの月の営業収入又は上島町を寄港する区間の輸送量が、前年同月と比較して10パーセント以上減少している者であること。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、50万円とする。ただし、助成金の交付は、1事業者につき1回限りとする。

(助成金の申請期限)

第6条 助成金の申請期限は、令和3年8月末までとする。

(必要書類)

第7条 この要綱における交付規則第4条第1項に規定する必要書類は、次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症による影響状況調査表(別記様式)

(2) その他参考となる書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(航路事業者応援助成金交付要綱の廃止)

2 航路事業者応援助成金交付要綱(令和2年上島町告示第19号)は、廃止する。

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航路事業者応援助成金交付要綱

令和3年6月30日 告示第24号

(令和3年6月30日施行)