○上島町安全運転管理規程
令和3年3月23日
訓令第10号
上島町安全運転管理規程(平成16年上島町訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、上島町の車両の安全運転及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に定める車両のうち、自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 公用車両 町が現に所有し、又は現に使用管理する車両をいう。
(選任等)
第3条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、法定の資格を有する者のうちから、町長が選任するものとし、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任するときも、同様とする。
(安全運転管理者等の解任)
第4条 町長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、解任するものとする。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全運転管理者又は副安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。
(安全運転管理者の任務)
第5条 安全運転管理者は、安全運転管理業務を適正に行うものとする。
(副安全運転管理者の任務)
第6条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、安全運転管理業務を補佐するものとする。
2 安全運転管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、副安全運転管理者がその任務を代行する。
(運転者の遵守事項)
第7条 公用車両を運転する者は、上島町運転者服務規程(平成16年上島町訓令第3号)を遵守するとともに、運転に関しては安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示に従わなければならない。
(管理者の業務)
第8条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、公用車両の安全な運転の確保に努め、次の業務を行うものとする。
(1) 無免許運転の禁止
(2) 飲酒運転の禁止
(3) 過労運転等の禁止
(4) 法令違反の強要、助長等の禁止
(5) 長距離運転時の交替要員の確保
(6) 運転日誌等記録の管理
(7) 交通安全教育の実施
(8) 交通事故の原因の調査、究明
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。