○上島町塵芥収集運搬処理業務委託最低制限価格取扱要領

令和3年1月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、指名競争入札又は随意契約見積(以下「競争入札」という。)により、上島町が発注する塵芥収集運搬処理業務(以下「対象業務」という。)の契約を締結しようとする場合において、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)第95条の最低制限価格(以下「最低制限価格」という。)を設ける場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(最低制限価格の設定)

第2条 最低制限価格は、予定価格(対象業務において設計書、仕様書等によって算定された当該対象業務に要する費用の総額をいう。)に100分の80を乗じて得た額に、ランダムに係数(1.000以上1.005以下の範囲内の数値の中からパーソナルコンピュータその他の電子機器等を用いて無作為に選択した数値をいう。)を乗じて得た額とする。この場合において、算出した額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(落札者の決定)

第3条 対象業務の競争入札において、最低制限価格を設けた場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうちから、総合評価の方法により落札者を決定する。

(最低制限価格の告知)

第4条 対象業務の競争入札において、最低制限価格を設けた場合は、当該競争入札に参加しようとする者に対し、当該競争入札に関し最低制限価格が設定されていることを告知するものとする。

この要領は、令和3年1月25日から施行する。

上島町塵芥収集運搬処理業務委託最低制限価格取扱要領

令和3年1月25日 訓令第2号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和3年1月25日 訓令第2号