○上島町魚島デイサービスセンター(基準該当生活介護)運営規程
令和3年1月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うことにより、障害者の福祉の増進及び生活の質の向上を図ることを目的として、町が開設する魚島デイサービスセンター(以下「事業所」という。)において実施する基準該当生活介護の事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 この事業は、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて利用計画を作成し、これに基づき利用者に対してサービスを提供するとともに、その効果について評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的にサービスを提供する。
2 この事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、ほかの指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な提供に努める。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
4 前3項に掲げる事項のほか、この事業は関係法令、市町村で定める内容等を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町魚島デイサービスセンター
(2) 所在地 愛媛県越智郡上島町魚島1番耕地1367番地2
(従業員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(兼務)
従業員及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業員に対し関係法令などを遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 生活相談員 1人
生活相談及び援助の企画立案に従事する。
また、生活介護計画(以下「計画」という。)の作成を行う。計画を作成する際は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者の生活に対する意向、総合的な支援目標及びその達成時間、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、サービスを提供する上での留意事項等を記載した計画を作成し、当該利用者に交付の上、同意を求める。計画の作成後は、計画の実施状況の把握を行うとともに、解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、計画の見直し及び必要に応じた変更を行う。
(3) 介護職員 1人以上
障害者の介護及び援助業務に従事する。
(4) 機能訓練指導員 1人以上(兼務)
障害者の機能回復、機能維持及び予防に必要な訓練及び指導に従事する。
(5) 看護職員 1人以上(兼務)
障害者の救急安全、健康管理に関する指導、相談及び支援業務、並びに嘱託医師との連絡調整に従事する。
2 前項の規定にかかわらず必要がある場合は、定員を超える職員を置くことができる。
(休業日及び営業時間)
第5条 事業所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日、木曜日、土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 事業所の営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、10人とする。
(基準該当生活介護の内容)
第7条 事業所で行う基準該当生活介護の内容は、次のとおりとする。
(1) 計画の作成
(2) 日常生活上の必要な見守り
(3) 体調の変化などの観察
(4) レクリエーション行事
(5) 相談、助言等
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 事業所が事業を提供した際は、利用者から当該事業に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、利用者から当該事業に係る金額の支払を受けるものとする。
3 次に掲げる費用については、利用者から徴収するものとする。
(1) 食費(昼食) 1食につき600円
(2) 日用品費 実費
(3) その他事業において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 事業所は、利用者に対し、前項第3号に規定する費用に係るサービスの内容及び当該費用について、説明を行い、同意を得るものとする。
5 前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を、当該費用の額を支払った利用者に対し交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、上島町魚島の地域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に掲げる内容に留意する。
(1) 健康状態に異常があるとき又は体調不良のときは、その旨申し出ること。
(2) 事業所内の器具等の使用に当たっては、職員の指示に従うこと。
(緊急時等における対応方法)
第11条 従業員は、現に事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医、家族又は身元引受人への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告を行う。
(衛生管理等)
第12条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(非常災害対策)
第13条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知する。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
3 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(事業を提供する主たる対象者)
第14条 事業所において事業を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者
(4) 難病患者
(苦情解決)
第15条 事業所は、提供した基準該当障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、職員に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。
(業務継続計画の策定等)
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(就業環境の確保)
第18条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、従業員の資質の向上のために、研修の機会を設ける。
2 従業員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 事業所は、利用者に対する事業の提供に関する諸記録を整備し、当該事業を提供した日から5年間保存する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。