○上島町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和3年4月1日

告示第11号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を協議するために、上島町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度についての情報交換及び状況把握に関する事項

(2) 成年後見制度に関する地域連携の体制づくり及び普及啓発活動に関する事項

(3) 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定に関する事項

(4) 中核機関で行う業務の円滑、かつ、適正な運営の確保、並びに権利擁護支援体制の推進及び検討を行うための事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関して町長が必要と認める事項

(協議会委員の選任)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する者をもって構成する。

(1) 法曹関係者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉団体関係者

(4) 金融機関関係者

(5) 民生児童委員

(6) 社会福祉協議会職員

(7) 関係行政機関職員

(8) 前各号に掲げる者のほか町長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、協議会の委員(以下「協議会委員」という。)の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会の会議の議長となる。

4 副会長は、協議会委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会委員の任期)

第5条 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、令和3年度に委嘱する場合の任期については、令和5年3月31日までとする。

2 欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、中核機関担当課において処理をする。

(中核機関の事業内容)

第8条 中核機関の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 地域連携ネットワークの構築事業

(2) 広報事業

(3) 相談事業

(4) 成年後見制度利用促進事業

(5) 後見人支援事業

(6) 不正防止効果の取組みに向けた事業

(7) 協議会の庶務

(8) 前各号に掲げるもののほか成年後見制度利用促進に関する事業

(中核機関の実施体制)

第9条 事業の実施主体は、権利擁護に関する経験のある担当課とする。また、業務の中立性及び公平性を確保し、並びに役割を果たすために町の関係機関から構成員を選定する。

(守秘義務)

第10条 協議会委員及び第6条第2項に規定する関係者は、協議会において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第35号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

上島町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和3年4月1日 告示第11号

(令和3年10月1日施行)