○上島町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則

平成28年11月9日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく同法第20条に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を、当該給付を受けた本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族及び兄弟姉妹等をいう。以下同じ。)(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、徴収するものとする。

(徴収額の決定)

第3条 町長は、前条の規定により徴収すべき額(以下「徴収額」という。)別表に定めるところにより決定するものとする。

(徴収額の決定及び変更の通知)

第4条 町長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。

2 町長は、徴収額を変更したときは、費用徴収額変更通知書(様式第2号)により、納入義務者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

徴収基準額表

世帯の階層区分

徴収基準額

(月額)

加算基準額

(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C1

A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯

均等割の額のみの世帯

5,400

540

C2

所得割の額がある世帯

7,900

790

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

10,800

1,080

D2

15,001円から

40,000円まで

16,200

1,620

D3

40,001円から

70,000円まで

22,400

2,240

D4

70,001円から

183,000円まで

34,800

3,480

D5

183,001円から

403,000円まで

49,400

4,940

D6

403,001円から

703,000円まで

65,000

6,500

D7

703,001円から

1,078,000円まで

82,400

8,240

D8

1,078,001円から

1,632,000円まで

102,000

10,200

D9

1,632,001円から

2,303,000円まで

123,400

12,340

D10

2,303,001円から

3,117,000円まで

147,000

14,700

D11

3,117,001円から

4,173,000円まで

172,500

17,250

D12

4,173,001円から

5,334,000円まで

199,900

19,990

D13

5,334,001円から

6,674,000円まで

229,400

22,940

D14

6,674,001円以上

全額

左の徴収基準額の10パーセントに相当する額。

ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に係る取扱いについて(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知))の定めるところによって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に該当する場合に限る。)及び第3号(同法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に該当する場合に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 徴収基準額欄の「全額」とは、養育医療の給付を受けた者(以下この表において「被措置者」という。)の当該養育医療の給付に要した費用につき、町が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の負担額を差し引いた残りの額をいう。

4 税額等による世帯の階層区分の認定は、被措置者並びにその属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無により行うものとする。

5 被措置者及び扶養義務者の当該年度分の市町村民税又は前年分の所得税の課税額が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税又は前々年分の所得税によること。

6 同一世帯から2人以上の被措置者が同時に養育医療の給付を受ける場合は、適用を受ける徴収基準額が最も多額な被措置者以外の被措置者については、加算基準額により、徴収額を算定すること。

7 徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

8 徴収額は、月額により決定すること。ただし、月の途中で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合の当月分の徴収額は、次の算式により算定した額(10円未満切捨て)とすること。

徴収額の月額×その月の給付を受けた日数/その月の実日数

9 徴収額は、その額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該費用の額とすること。

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上島町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則

平成28年11月9日 規則第18号

(平成28年11月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年11月9日 規則第18号