○上島町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例

令和3年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2の規定により、廃棄物を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、管理型一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 最終処分場の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 上島町佐島一般廃棄物最終処分場

(2) 位置 上島町弓削佐島1962番地

(管理)

第3条 最終処分場は、町長が管理する。

2 最終処分場は、常に良好な状態において管理し、浸出水処理設備の整備等適切な措置をし、公害の未然防止に努めるとともに、効率的に運営しなければならない。

(搬入することができる廃棄物)

第4条 搬入することができる廃棄物は、町内から排出される不燃ごみ等(ごみ等の各施設処理焼却残を含む。)とする。

(搬入の許可)

第5条 最終処分場に廃棄物を搬入しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用条件)

第6条 町長は、最終処分場を利用させるに当たって、最終処分場の管理運営上必要な条件を付することができる。

2 最終処分場に廃棄物を搬入する者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に基づく一般廃棄物の基準を遵守するとともに、次に掲げる措置を講じ、運搬しなければならない。

(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

(2) 収集及び運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないようにすること。

3 町長は、必要に応じて搬入しようとする廃棄物を検査することができる。

(処理手数料の徴収)

第7条 町長は、最終処分場の処理費用として上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例(平成16年上島町条例第119号)の規定に基づき、処理手数料を徴収する。ただし、町長が収集及び運搬のためにその業を委託する一般廃棄物処理業者については、この限りでない。

(処理手数料の減免)

第8条 町長は、天災その他特別な事由があると認められるときは、処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(搬入の制限)

第9条 町長は、廃棄物が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入の許可を取り消すことができる。

(1) 毒性の物質を含む物であるとき。

(2) 危険性を有する物であるとき。

(3) 法第2条第4項に規定する産業廃棄物であるとき。

(4) その他町長が特に指定する物であるとき。

(技術管理者の資格)

第10条 法第21条第3項に規定する市町村の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 一般財団法人日本環境衛生センターが実施する廃棄物処理施設技術管理者講習を受講し、修了した者

(5) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反して、町長の許可を受けないで廃棄物を搬入した者

(2) 第6条第2項の規定による利用条件に違反した者

(3) 第6条第2項第1号の規定に違反して、廃棄物を飛散させ、又は流出させた者

(4) 第6条第2項第2号の規定に違反して、必要な措置を講じなかった者

(5) 第6条第3項の規定に違反して、廃棄物の検査に応じない者

2 町長は、詐欺その他不正の行為により、処理手数料の徴収を免れた者をその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上島町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例

令和3年3月16日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)