○上島町行政組織条例

令和3年3月16日

条例第1号

上島町行政組織条例(平成29年上島町条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する内部組織の設置及びその分掌する事務について必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 健康福祉部

(3) 産業建設部

(部の分掌事務)

第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会に関すること。

 秘書及び儀式に関すること。

 行政施策の総合企画及び調整に関すること。

 行政組織及び機構に関すること。

 行政改革に関すること。

 職員に関すること。

 情報公開に関すること。

 文書及び例規に関すること。

 広報、広聴及びCATVに関すること。

 情報化の推進に関すること。

 統計調査に関すること。

 財政に関すること。

 公有財産の管理に関すること。

 防犯及び交通安全に関すること。

 他の部の所管に属さない事項に関すること。

(2) 健康福祉部

 戸籍、住民基本台帳及び外国人登録に関すること。

 税の賦課徴収に関すること。

 環境衛生に関すること。

 一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。

 社会福祉に関すること。

 児童福祉、高齢者福祉及び障害者福祉に関すること。

 人権対策に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 介護保険に関すること。

 健康増進及び保健衛生に関すること。

 特別養護老人ホームに関すること。

 その他所管に属すること。

(3) 産業建設部

 農業、林業及び水産業に関すること。

 商業、工業及び労政に関すること。

 観光に関すること。

 土木及び建築に関すること。

 港湾に関すること。

 公営住宅に関すること。

 契約及び入札に関すること。

 簡易水道事業に関すこと。

 上下水道事業に関すること。

 公共交通に関すること。

 その他所管に属すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上島町行政組織条例

令和3年3月16日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月16日 条例第1号