○上島町指定介護予防支援事業所運営規程
平成19年3月31日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、上島町が設置する上島町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため人員及び運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、事業所の職員が要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業所の運営方針は、次のとおりとする。
(1) 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
(2) 事業の実施に当たっては、利用者の生活全般にわたる予防支援の提供に努めるとともに、利用者の心身の状況や、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療及び福祉のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3) 介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
(4) 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組みを行う者等との連携に努める。
(名称及び位置)
第4条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上島町地域包括支援センター | 上島町生名621番地1 |
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に次に掲げる職員を置くものとする。
(1) 管理責任者 1人
(2) 保健師 1人以上
(3) 社会福祉士又は主任介護支援専門員 1人以上
(4) 介護支援専門員 1人以上
4 第1項第4号の職員は、事業所の運営状況により確保する。
5 第1項に規定する職員の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理責任者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員及び介護支援専門員は、指定介護予防支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事業の提供方法及び内容)
第7条 事業の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防サービス支援計画書の作成
(2) 指定介護予防等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号第29条から第31条の規定)に従って実施する。
(3) サービス担当者会議の開催
(4) 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整
(5) 介護予防サービス計画等の継続的な管理及び評価
(6) その他事業に関し必要と認められる便宜の提供
(利用料等)
第8条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該事業が、法定代理受領サービスである場合は無料とする。
2 次条の通常の事業の実施区域を超えて行う指定介護予防支援事業に要した交通費は、その実費を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、上島町とする。
(事故発生時の対応)
第10条 職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに管理者に報告し、上島町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(職員の尊守事項)
第11条 職員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、次の場合は事前に利用者及びその家族の同意を得た上で、提供することができるものとする。
(1) 事業所が、介護予防サービス計画原案の作成業務を居宅介護支援事業所に委託する場合
(2) 介護予防サービス等を円滑に実施するため、サービス担当者会議において必要と認められる場合
(記録の整備及び保存)
第12条 事業所は、次の諸記録その他重要な帳簿を整理するものとする。
(1) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)第13条に基づく法定代理受領サービスに係る報告に関する重要な書類
(2) 介護予防サービス支援計画、サービス担当者会議等の記録その他サービス提供に関する記録
2 前項の記録の保存期間は、完結の日から起算して5年を経過した日の属する年度末までとする。
(就業環境の確保)
第13条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
(衛生管理等)
第14条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するための次の措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(業務継続計画の策定等)
第16条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日より施行する。
附則(令和2年8月26日訓令第13号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第8号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。