○上島町男女共同参画推進委員会の傍聴に関する内規

令和2年7月9日

訓令第10―2号

(趣旨)

第1条 この規程は、上島町男女共同参画推進委員会設置要綱(平成23年上島町告示第8号)第8条の規定に基づき、傍聴の手続き及び傍聴人の守るべき事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 上島町男女共同参画推進委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。

2 傍聴人の人数は、傍聴人用の席数を限度とする。

3 傍聴しようとする者が、傍聴人用の席数を超える場合にあっては、抽選により傍聴人を決定するものとする。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなくければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静かに傍聴し、かつ、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 委員長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。

2 前項各号に掲げるもののほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、秘密会を開く決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

(退場命令)

第6条 委員長は、傍聴人がこの規程に違反し、会場の秩序を乱す恐れがあると認めたときは、退場を命ずることができる。

この内規は、令和2年7月10日から施行する。

上島町男女共同参画推進委員会の傍聴に関する内規

令和2年7月9日 訓令第10号の2

(令和2年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年7月9日 訓令第10号の2