○上島町英語検定料補助金交付要綱

令和2年3月26日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験機会の拡大を目指し、もって児童・生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的として、英検を受験する児童・生徒の保護者に対し、予算の範囲内において上島町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在学する児童・生徒(小学校3年生~中学校3年生)であって英検を受験したものの保護者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、英検を受験した児童・生徒1人当たりの検定料を全額とし、その交付は1年度1回を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町英語検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類(受験申込用紙写し及び領収書原本)を添付して、英検受験後の30日以内に教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、保護者の委任により、児童・生徒が在籍する学校の学校長が代理して当該学校分を一括して行う。この場合においては、前項の申請書に上島町英語検定料補助金申請兼請求について(様式第2号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに審査し、上島町英語検定料補助金決定通知書(様式第3号)により申請者又は学校長に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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上島町英語検定料補助金交付要綱

令和2年3月26日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)