○上島町新事業応援助成金交付要綱
令和2年8月7日
告示第26号
(目的)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症対策として国が提唱する新しい生活様式に配慮した新ビジネス、イベント、体験プログラムの展開に挑戦する団体等が要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において上島町新事業応援助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(助成対象事業)
第2条 助成金の交付の対象となる事業は、地域資源を活用した上島町の観光振興、産業振興につながる事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) キッチンカーやアウトドア事業等の新しい生活様式に配慮した新ビジネス事業でその事業に関連する業種を主たる収入とするもの
(2) 屋外を会場とするイベントや自由散策型イベント等の新しい生活様式に配慮したイベント事業
(3) 自然、産業を活かした体験やアクティビティ等の新しい生活様式に配慮した体験事業
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる事業者は、上島町に住所を有する個人事業者、法人、NPO、任意団体等とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。
(1) 町内に住所を有さない者
(2) 町税を滞納している者
(3) 町外を主とした事業活動場所にする者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する者
(5) 国及び地方自治体が出資、所有又は運営する者
(6) その他町長が適当でないと認める者
(助成対象経費)
第4条 助成対象事業に係る経費は、準備費を含め、これを実施するため直接必要な経費とする。
2 前項の経費は、継続して使用可能な物品購入費、専門分野に係る委託料(一時的なものは除く)等とする。なお、経常的な運営経費、飲食経費、謝金、旅費等の一時的な費用は、助成対象外とする。
(1) 新ビジネス事業 上限額200万円
(2) イベント事業 上限額50万円
(3) 体験事業 上限額50万円
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとするもの(以下、「助成金交付申請者」という。)は、上島町新事業応援助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の概算払)
第8条 町長は、助成金の交付決定を受けたもの(以下「助成事業者」という。)が実施する助成金対象事業について、助成金の一部を概算払することができる。この場合において、概算払の額は、交付決定額の2分の1以内とする。
2 概算払の交付を受けようとするときは、上島町新事業応援助成金概算払請求書(様式第4号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 助成事業者は、助成決定した事業の実施が完了したときは、速やかに、上島町新事業応援助成金事業完了(実績)報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業結果報告書(様式第6号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(指導監督)
第11条 町長は助成金対象事業の実施に関し、必要に応じて検査し指示を行い、又は報告を求めることができる。
(助成決定の取り消し等)
第12条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき
(3) 助成決定を受けた事業を完了することなく中止したとき
(4) 助成決定を受けた事業内容を承認を得ず変更したとき
(5) 助成決定を受けた事業を5年間継続することなく中止したとき
(6) 助成決定を受けて購入した物品等を他者へ譲渡又は売買したとき
(7) その他助成決定した事業の実施について、不正な行為があったとき
附則
この要綱は、令和2年8月7日から施行する。
附則(令和4年5月20日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。