○上島町骨髄バンクドナー支援事業助成金交付要綱
令和2年6月17日
告示第21―2号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、予算の範囲内で上島町骨髄バンクドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の提供に係る経済的負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植の推進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄バンクドナー登録をしている者
(2) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
(3) 町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者であって、町税に滞納がないもの
(助成金額)
第3条 助成金の金額は、骨髄等の提供1回につき10万円とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供後、上島町骨髄バンクドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、財団が交付する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類及びその他町長が必要とする書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。