○上島町骨髄バンクドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年6月17日

告示第21―2号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、予算の範囲内で上島町骨髄バンクドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の提供に係る経済的負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植の推進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄バンクドナー登録をしている者

(2) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

(3) 町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者であって、町税に滞納がないもの

(助成金額)

第3条 助成金の金額は、骨髄等の提供1回につき10万円とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供後、上島町骨髄バンクドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、財団が交付する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類及びその他町長が必要とする書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、上島町骨髄バンクドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けたときは、上島町骨髄バンクドナー支援事業助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

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上島町骨髄バンクドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年6月17日 告示第21号の2

(令和2年7月1日施行)