○令和2年度上島町子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和2年5月27日
告示第19―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和2年5月1日府地創第127号)に基づき、新型コロナウィルス感染症の影響等を踏まえ、家庭にかかる食費、光熱水費等の経済的負担を軽減することを目的として、子育て世帯に対して臨時特別的な給付措置として実施する、令和2年度の上島町子育て応援給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 上島町子育て応援給付金の交付の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和2年度上島町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和2年上島町告示第15号)に基づき子育て世帯への臨時特別給付金が支給される者
(2) 令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間に、町の住民基本台帳に新たに登録された15歳未満の児童の保護者
(上島町子育て応援給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、上島町子育て応援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する上島町子育て応援給付金の金額は、対象児童1人につき2万円とする。
(支給対象者に対する支給の通知等)
第4条 町は、支給対象者に対し、上島町子育て応援給付金の通知を行う。
3 町長は、町が定める期日までに前項の届出がないときは、支給を決定し、支給対象者に対し、上島町子育て応援給付金を支給する。
(支給対象者に対する支給の方式)
第5条 支給対象者に対する町による支給は、令和2年度上島町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱に基づき町が把握した指定口座等に振り込むものとする。ただし、監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、上島町子育て応援給付金の支給に支障が生じる恐れがある者又は第2条第2号に規定する者に限り第1号に掲げる支給方式を、金融機関に口座を開設していない者、金融機関から著しく離れた場所に居住している者その他第1号に掲げる方式による支給が困難な者に限り第2号に掲げる支給方式を行う。
(2) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに口座の解約等の届出をし、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(不当利得の返還)
第6条 町長は、上島町子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により上島町子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った上島町子育て応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 上島町子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月27日から施行する。