○上島町農林漁業者支援事業補助金交付要綱
令和2年5月27日
告示第19―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町新型コロナウイルス感染症対策補助金交付規則(令和2年上島町規則第6号)(以下「交付規則」という。)により実施する上島町農林漁業者支援事業補助金について、交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金等の名称)
第2条 補助金等の名称は、次のとおりとする。
名称:上島町農林漁業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)
(目的)
第3条 この制度は、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間において、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高の減少等の影響を受けた農林漁業者に対し、補助金を交付することにより農林漁業者を支援し、経営安定化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高の減少した農林漁業者で、次の各号に掲げる要件のすべてを満たした農林漁業を継続する意思のある者(以下「交付対象者」という。)とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 法人以外の農林漁業者
(3) 町税を滞納していない者
(4) 国の持続化給付金、一時支援金及び月次支援金の支給を受けていない者。今後受ける予定の無い者
(交付の対象となる事業の内容)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、交付対象者が営む農林漁業において、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、連続した2カ月の事業収入(売上高)合計が前年又は前々年同月比で20%以上減少しているものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症による影響以外の減額分は該当しない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、算出した交付額に1,000円未満の端数 があるときは、これを切り捨てる。
(交付の制限等)
第7条 この告示による補助金の交付は、1回限りとする。
2 この告示による補助金は、国、県その他の売り上げ減少に対する支援制度を優先するものとする。
(申請及び請求)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、上島町新型コロナウイルス感染症対策補助金交付規則の規定にかかわらず上島町農林漁業者支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年5月27日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
交付額
開業区分 | 交付対象 | 売上減少率 | 上限額 | 交付対象額 |
令和元年12月以前に開業している農林漁業者 | 連続した2カ月の売上高合計が前年又は前々年同2カ月の売上高合計と比較して20%以上減少している農林漁業者 | 20%以上30%未満 | 150千円 | 連続した2カ月の売上高合計と前年又は前々年同2カ月売上高合計との差額 |
30%以上40%未満 | 200千円 | |||
40%以上 | 250千円 | |||
令和2年1月以降に開業した農林漁業者 | 連続した2カ月の売上高合計が前年月平均売上高に2を乗じた額と比較して20%以上減少している農林漁業者 | 20%以上30%未満 | 150千円 | 連続した2カ月の売上高合計と前年月平均売上高に2を乗じた額との差額 |
30%以上40%未満 | 200千円 | |||
40%以上 | 250千円 |