○上島町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月12日

規則第10―3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新)

第4条 法第79条の2において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、愛媛県、愛媛県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報

(3) 指定、変更、事業の廃止、休止及び再開並びに指定の更新の年月日並びに指定の有効期間の満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

上島町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月12日 規則第10号の3

(平成30年4月1日施行)