○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に係る要綱

令和2年6月17日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町国民健康保険税条例(平成16年上島町条例第55号。以下「条例」という。)附則第15項の規定により、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者に対し、上島町国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る保険税の減免については、この要綱に定めるところによる。

(減免の対象となる世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象となる世帯及び減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、次の各号のいずれの区分にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 感染症により、納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む。以下同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、からまでの全てに該当する世帯 次の表で計算した対象保険税額に、前年の合計所得金額に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額

 納税義務者の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 納税義務者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる納税義務者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険税の減免額

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(保険税の減免申請等)

第3条 保険税の減免を受けようとする世帯の納税義務者(普通世帯主及び擬制世帯主に限る。)(以下「申請者」という。)は、令和5年3月31日までに第2条に規定する世帯の区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添えて、町長に申請するものとする。ただし、町が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、保険税の減免について承認又は不承認の決定をし、申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者又は新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免事由に該当しなくなった者があるときは、直ちに当該保険税の減免を取り消すものとする。

2 前項の規定により減免を取り消された者は、減免により支払いを免れた保険税額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度第8期分の保険税から適用する。

(令和3年4月1日告示第20号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第17号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に…

令和2年6月17日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月17日 告示第21号
令和3年4月1日 告示第20号
令和4年3月31日 告示第17号