○かみじま応援割事業実施要綱
令和2年6月5日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町新型コロナウイルス感染症対策補助金交付規則(令和2年上島町規則第6号)(以下「交付規則」という。)により実施するかみじま応援割事業(以下「応援割事業」という。)について、交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金等の名称)
第2条 補助金等の名称は、かみじま応援割事業支援金(以下「支援金」という。)とする。
(目的)
第3条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因して町内の宿泊事業者等に与える影響を緩和するとともに、観光需要を喚起し地域の再活性化を図ることを目的として、観光旅行者等を対象とした宿泊商品及び体験プログラム等の料金に対し、予算の範囲内において、この要綱の規定に基づき、支援金を交付する。
(事業内容)
第4条 応援割事業における支援対象は、次に掲げる料金とする。
(1) 町内において1泊以上する宿泊商品の料金(以下「宿泊料金」という。)
(2) 町内において実施する体験プログラム等の料金(以下「体験料金」という。)
(対象事業者)
第5条 支援金の交付対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けたホテル・旅館等の施設若しくは住宅事業法により届け出た施設を有し、町長の登録を受けた者
(2) 町内において、体験プログラム等を実施し、町長の登録を受けた者
(3) その他、町長が交付対象者として認めた者
2 対象事業者について、次の各号に該当する者は除外する。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による営業認可を受けた者
(2) 町税の未納がある者
(支援対象経費)
第6条 支援対象経費は、宿泊料金又は体験料金が割り引かれる場合の割引額とすること。
2 対象事業者は、応援割事業の対象となる商品(以下「対象商品」という。)の販売に際しては、応援割事業であることを明らかにするため、本来の価格又は割引後の販売価格と併せ、割引金額となる支援金額を消費者が明確に認知できるようにすること。
(1) ビジネス目的での利用と町長が判断するもの
(2) 国又は地方自治体が宿泊料金又は体験料金の全部又は一部を負担して実施するもの
(3) 国又は地方自治体が他の団体に業務を委託して前号と同様に実施するもの
(4) 既に国又は自治体からの助成等を受けて販売しているもの
(5) 旅行催行の実現性が低いと町長が判断するもの
(6) その他、町長が不適当と認めるもの
(支援金の額)
第7条 支援金の額は、以下のとおりとする。
(1) 本町に住所を有する者 宿泊料金又は体験料金の1/2(1円未満の端数切捨)とし、1人1泊又は1人1回当たり8,000円を上限とする。
(2) 前号に該当しない者 宿泊料金又は体験料金の1/2(1円未満の端数切捨)とし、1人1泊又は1人1回当たり5,000円を上限とする。
(対象期間)
第8条 応援割事業の対象となる期間は、第10条第1項の登録の通知を受けた日以降に予約を行い、令和4年7月20日から令和5年2月28日までの間に宿泊又は体験をした分までとする。
2 町長は、前項により登録を決定したときは、登録した宿泊施設又は体験プログラム等の名称を公表するものとする。
(支援金の支払い等)
第12条 町長は、前条の規定による適正なかみじま応援割事業実績報告書兼請求書を受理した日から、30日以内に登録事業者に支援金を支払うものとする。
(支援金の交付条件)
第13条 支援金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本要綱の規定に従うこと。
(2) 厳しい経営環境を乗り越え、将来に向かって効果が持続する形で感染対策に取り組んでいるものであること。
(3) 登録事業者は、支援事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(4) 登録事業者は、支援事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、支援金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(5) 対象商品の販売に際しては、取引先等の関係者へ優先販売することを禁止する。
(6) 支援金の交付の対象となる事業者は、自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当するものであってはならない。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(状況報告及び調査)
第14条 町長は、必要に応じて登録事業者から報告を求めることができ、また、その報告に対して調査することができる。
(不正利用の防止について)
第15条 登録事業者は不正利用防止のために、不正利用を極力排除するための措置を講じなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月15日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第30号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日告示第22―2号)
この要綱は、公布の日から施行する。