○上島町農業振興共同利用施設等整備事業費補助金交付要綱
令和2年4月8日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町内の農業者で構成する団体(以下「農業者団体」という。)が行う共同利用施設等整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、上島町農業振興共同利用施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 事業種目、補助対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 農業者団体は、補助金の交付を受けようとするときは、上島町農業振興共同利用施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに農業者団体に通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町農業振興共同利用施設等整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遅延等)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに上島町農業振興共同利用施設等整備事業実績報告書(様式第4号)に町長の必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前2条に規定する申請書を受理し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第11条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(町の指導監督)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施に関し、町の関係職員の指導監督を拒むことができない。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
経費の配分の変更 | |||
農業振興共同利用施設等整備事業 | 農業者団体が農業振興に関わる共同利用施設等の整備等に必要な経費(上限額:200万円) | 1/3以内 | 補助金額の変更 |