○上島町資料館基本構想策定委員会設置要綱
令和2年3月25日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 上島町資料館基本構想の策定にあたり、本町にとって望ましい郷土資料館の整備について、広く意見を聴取し検討するため、上島町資料館基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議するものとし、上島町教育委員会に対する助言等を行う。
(1) 資料館基本構想の策定に関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6名以内で組織し、次に掲げる者のうちから上島町教育委員会教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 上島町文化財保護審議会委員
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から上島町資料館基本構想の策定が完了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には、委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(謝金及び旅費)
第7条 委員及び前条第2項に規定する委員以外の関係者(以下「委員等」という。)が委員会の職務に従事したときは、予算の範囲内で謝金を支給することができる。
2 委員等が委員会に出席したときは、本町の定める規定による旅費を支給することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、上島町教育委員会教育課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和2年3月25日から施行する。