○上島町第三セクター経営資金貸付規則

令和2年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 町は、第三セクターに対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において、第三セクターの経営合理化と経営基盤の強化に必要な資金(以下「経営資金」という。)の貸付けを行うものとする。

(定義)

第2条 この規則において「第三セクター」とは、町と民間の共同出資によって設立された公私混合企業をいう。

(資金の貸付け)

第3条 町は、第三セクターに対して経営資金の貸付けを行うことができるものとし、その額及び条件は、別表のとおりとする。

(貸付けの申請)

第4条 経営資金の貸付けを受けようとする者は、第三セクター経営資金貸付申請書(様式第1号)に申請時の直近の決算期における貸借対照表及び損益計算書を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により貸付けの申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、貸付けを行うことが適当と認めるときは、貸付けの決定をする。

2 町長は、前項の規定により貸付けの決定をした場合は、その決定の内容及び貸付けの条件を第三セクター経営資金貸付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(請求書の提出)

第6条 前条第2項の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、当該決定に係る資金(以下「貸付金」という。)の貸与を受けたいときは、第三セクター経営資金貸与請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の貸与)

第7条 町長は、前条の規定による貸付金の貸与の請求があった場合は、必要な調査を行い、貸付金を貸与することが適当であると認めるときは、当該請求者との間において金銭消費貸借契約を締結し、貸付金を貸与するものとする。

(貸付金の償還)

第8条 貸付金の償還は、年賦、半年賦又は月賦の均等償還の方法によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、借受人は、いつでも繰上償還をすることができる。

(報告の徴取及び義務)

第9条 町長は、貸付けに係る事業の適正な運営を図るため、借受人に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第3項の規定に準じた書類の報告を求め、又は検査を行うことができる。

2 町長は、前項の規定により提出された書類を次の議会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

資金の種類

貸付金の額

貸付けの条件

利率

償還期間(据置期間を含む。)

据置期間

第三セクター経営資金

企業の安定と振興に寄与するもので5,000万円以内とする。

無利子とする。

30年以内

1年以内

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上島町第三セクター経営資金貸付規則

令和2年3月24日 規則第5号

(令和2年3月24日施行)