○上島町インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

令和2年3月9日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザの発病、重症化及び集団生活でのまん延を予防するため、保護者の意思でインフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に係る予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)を助成することにより、子育て世帯の負担軽減及び健康の保持を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種費用の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、上島町に住所を有する者で、予防接種の日現在において上島町内に住所を有する生後6か月から15歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者の保護者とする。

(助成の額等)

第3条 助成の金額は、予防接種費用の実費負担の額のうち、接種1回につき4,000円とする。ただし、予防接種に実際に要した費用が4,000円に満たない額である場合の助成の額は、当該予防接種に実際に要した費用とする。

2 助成の対象とする予防接種の回数は、当該年度において、予防接種の日現在の年齢に応じて、生後6か月以上12歳以下の者は2回まで、13歳以上の者は1回までとする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種助成金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関発行の予防接種費用領収書

(2) 接種事実を確認できる書類(前号の領収書で接種事実が確認できる場合は、省略できるものとする。)

2 町長は、申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(申請期限)

第5条 申請書の提出期限は、予防接種を受けた日から1年以内とする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の行為により予防接種費用の助成を受けたときは、既に助成した金額の全部を返還させることができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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上島町インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

令和2年3月9日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月9日 告示第2号