○上島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和元年12月12日

規則第14号

(端数計算)

第2条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員について、同条第4項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

2 任期付短時間勤務職員(条例第8条に規定する任期付短時間勤務職員をいう。)について、同条の規定により給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、上島町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年上島町規則第36号。以下「初任給規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、初任給規則別表第3に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第9条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第4条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第7に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の正規の試験の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第5条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第18条第5項第2号中「前条」とあるのは「上島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則(令和元年上島町規則第14号)第4条」と、初任給規則第23条第2項第2号中「第17条」とあるのは「上島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則第4条」として、この規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

上島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和元年12月12日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)