○上島町避難行動要支援者登録制度実施要綱
令和元年12月12日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき作成する上島町地域防災計画の定めるところにより、法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「避難行動要支援者」(以下「要支援者」という。)とは、町内に住所又は居所を有し、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要すると認められる次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、入院又は入所している者及び家族等による避難支援を受けることができる者を除く。
(1) 75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者
(2) 要介護1以上の認定を受けている者
(3) 難病患者
(4) 身体障がい者(視覚、聴覚、肢体不自由)1級及び2級
(5) 精神障がい者 1級から3級
(6) 知的障がい者 A及びB
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた者
2 この要綱において「避難行動支援者」(以下「避難支援者」という。)とは、災害時において、要支援者に対し、安否確認及び避難行動等の支援を行うことに同意した町内在住者とする。なお、避難支援者1名が複数の要支援者を支援対象とした場合は、別の者に対する指示等を通じて支援することを妨げない。
3 この要綱において「関係機関等」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町関係部局
ア 健康推進課
イ 住民課
ウ 消防本部
エ 総務課
(2) その他関係機関
ア 伯方警察署
イ 町内自主防災組織
ウ 上島町民生児童委員
エ 上島町社会福祉協議会
オ 町内自治会
(登録情報)
第4条 名簿に登録する情報(以下「登録情報」という。)は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号
(6) 避難支援者
(7) 緊急連絡先
(8) 避難支援等を必要とする事由
(9) その他町長が必要と認める事項
(個別計画の作成等)
第5条 町長は、名簿に登録した要支援者(以下「登録者」という。)ごとに避難支援計画を作成することとし、訪問票及び名簿をもって、これに当てる。
2 町長は、避難支援計画の作成に当たっては、必要に応じ、関係機関等との協議を行うものとする。
(登録情報等の更新)
第6条 町関係部局は、訪問票及び名簿に記載された情報の変更又は抹消等を行う必要が生じたときは、随時情報を更新するものとする。
(登録情報の提供)
第7条 町長は、関係機関等から登録情報の提供を求められたときは、法第49条の11第2項及び第3項の規定に基づき、提供するものとする。
2 登録情報の提供を求める関係機関等は、上島町避難行動要支援者名簿提供申請書(様式第3号。)を町長に提出するものとする。
(登録情報の活用)
第8条 登録情報の提供を受けた関係機関等(以下「名簿受領者」という。)は、当該情報を、登録者の日常生活の見守り活動及び防災訓練等の防災活動並びに災害時における安否確認及び避難行動等の支援に活用するものとする。
(登録情報の保護及び守秘義務の確保)
第9条 名簿受領者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 避難支援等の実施に携わる関係者を除き、登録情報及び支援を行う上で知り得た個人の秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とし、後任の者に引継ぐ場合は、適切に登録情報を引継ぐこと。
(2) 登録情報を前条に規定する目的以外に使用しないこと。
(3) 名簿の写しの紛失等がないように適正に管理すること。
2 名簿受領者は、前項各号のいずれかに反する事態が生じたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
3 町長は、名簿受領者に対し、登録情報の保護に関する指示又は調査を行うことができる。
4 町長は、名簿受領者が登録情報を適正に管理することができないと認めるときは、名簿の写しを返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和元年12月12日から施行する。