○上島町消防団機能別消防団員活動要綱

令和元年9月12日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機能別団員は、大規模火災、大規模災害時等(以下「災害等」という。)において、町内における全ての人命、身体及び財産の保護と被害の軽減に寄与するため、元消防団員又は元消防吏員として培った豊富な知識、技能等を活かし、災害等の現場で不足する消防力を補完するほか、広報活動等行うことを目的とする。

(活動区域)

第3条 機能別団員の活動区域は、上島町内とする。

(階級)

第4条 機能別団員の階級は、団員とし、階級異動はできないものとする。

(貸与品)

第5条 機能別団員には、保安帽、作業帽子及び機能別団員を明示したベストを貸与する。

2 機能別団員は、退職した場合は、前項の貸与品の全部を返却しなければならない。

(活動、訓練等)

第6条 機能別団員は、団長直属により次に掲げる活動

(1) 原則、災害等の現場における後方支援活動

(2) 災害等の現場における消防本部との連絡調整に関すること。

(3) 災害等による警戒活動

(4) 災害等による住民の避難誘導

(5) 災害等による避難所開設等に関すること。

(6) 火災予防運動等に関する啓発及び普及のための活動に関すること。

(7) その他団長が必要と認める活動

2 機能別団員は、式典等の出席、定期訓練その他平常時の消防団活動に従事しないものとする。ただし、団長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関する必要な事項は、団長と町長が協議の上別に定める。

この要綱は、令和元年9月12日から施行する。

上島町消防団機能別消防団員活動要綱

令和元年9月12日 消防本部訓令第1号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
令和元年9月12日 消防本部訓令第1号