○上島町認知症初期集中支援事業実施要綱
平成30年3月20日
告示第7―2号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識の情報提供並びに医療サービス及び介護サービスの円滑な導入を推進するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の初期に集中的、かつ、包括的に支援を実施することにより、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、支援対象者及びその家族を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「支援対象者」とは、町内に在住する40歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 在宅の認知症が疑われる者又は認知症の者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者
イ 認知症の行動及び心理症状が顕著である者
(支援チームの構成)
第3条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。
2 専門職は、職員のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者であること。
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験がある者であること。
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者であること。ただし、やむを得ない場合には、国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していない者も可能とする。
3 専門医は、認知症サポート医(嘱託医を含む。)で、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。
(支援チームの業務)
第4条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームの役割及び機能についての広報活動に関すること。
(2) 支援対象者及びその家族に対する情報収集及び訪問支援並びにアセスメント等の認知症の初期集中支援に関すること。
(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。
(チーム員会議の開催)
第5条 支援チームは、支援対象者へ医療サービス及び介護サービスが円滑に導入されることを目的とし、専門医も含めたチーム員会議にて、支援の方向性を決定するものとする。
2 チーム員会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 訪問支援対象者の課題及び必要な支援についてアセスメントをすること。
(2) アセスメント内容に応じて、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討すること。
3 必要に応じて、かかりつけ医、介護支援専門員、関係課職員等の参加を依頼するものとする。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第6条 認知症初期集中支援業務の実施に際し、医療、保健又は福祉に携わる関係者等から構成される認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は、支援チームの活動のうち、次に掲げる事項について、検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
3 検討委員会の委員は、上島町地域包括支援センター運営協議会の委員とする。
(守秘義務)
第7条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 支援チームの庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、認知症初期集中支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。