○上島町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和元年7月31日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の交通事故の減少を図るため、運転免許証の自主返納を行った者を支援する運転免許証自主返納支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この要綱による補助の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 令和元年8月1日以降に運転免許証の自主返納をした者

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要であると認められる者を対象者とすることができる。

(支援の内容)

第4条 町長は、対象者に対して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 自主返納及び運転経歴の証明に関する手続を受けた際に生じた申請手数料(ただし、1,150円を上限とする。)並びに交通費に相当する額(ただし、対象者の住所地の最寄りの港から木浦港までの船舶による往復運賃相当額とする。)の補助

(2) 次に掲げる特典のうち、対象者が選択するものの交付

 町有バス回数券(3,000円相当分)

 上島町商工会商品券(3,000円相当分)

2 前項の支援は、対象者に対し、1回限り行うものとする。

(支援の申請及び請求)

第5条 この事業の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町運転免許証自主返納支援事業申請書兼請求書(様式第1号)に自主返納及び運転経歴の証明に関する手続を受けたことが分かる書類等の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、申請の内容を審査し、支援の可否を決定して、上島町運転免許証自主返納支援事業申請に係る決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、前条に規定する請求に基づき支援するときは、運転経歴証明書の交付手数料については申請者が指定する金融機関の口座へ振り込むものとし、特典の交付については現物により交付するものとする。

(支援の取消し等)

第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援の決定を取り消し、申請者が既に受けた支援に係る金銭又は特典の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、不正行為があったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和7年3月19日告示第13号)

この要綱は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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上島町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和元年7月31日 告示第6号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
令和元年7月31日 告示第6号
令和7年3月19日 告示第13号