○上島町職員旧姓使用取扱要領

令和元年7月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の理由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職務上作成し、又は使用する文書等(以下「文書等」という。)に使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、一般職に属する職員(臨時的に任用される職員及び非常勤職員を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する職員(以下これらを「職員」という。)に適用する。

(手続)

第3条 職員は、旧姓を文書等に使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(承認)

第4条 任命権者は、前条の申請があった場合において、職務遂行上及び事務処理上支障がないと認めるときは、当該申請を承認し、旧姓使用承認書(様式第2号)により所属長を経て、申請をした職員に通知するものとする。

2 任命権者は前項に定める承認をしようとするときは、申請をした職員から必要に応じて改姓前及び改姓後の氏を証明する書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、旧姓使用職員台帳(様式第3号)を調製し、前項の規定による承認を行ったときは、これに登載するものとする。

(旧姓使用の範囲)

第5条 前条第1項の通知を受けた職員は、文書等に旧姓を使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。

(1) 公権力の行使に関するもの

(2) 他の機関等に影響を及ぼすおそれのあるもの

(3) 職員の身分関係に関するもので、法令等に基づくもの

(4) 電算システムの変更が必要となるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行上誤解や混乱を生ずるおそれのあるもの

(使用の取消及び中止)

第6条 任命権者は、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、第4条第1項の承認を取り消すことができる。

2 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届出書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

3 前2項の規定により旧姓の使用を取り消され又は使用の中止を届け出た者は、特段の事情なく文書等に旧姓を使用してはならない。

(責務)

第7条 任命権者は、旧姓使用の適正な管理に努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

3 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に町民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(その他必要事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

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上島町職員旧姓使用取扱要領

令和元年7月1日 訓令第2号

(令和元年7月1日施行)